就労ビザとは?
一般的には、査証(ビザ)と在留資格を一緒の意味で「ビザ」と呼んでいます。
正しくは査証(ビザ)と在留資格は異なるものです。
査証(ビザ)は、在外公館(大使館・領事館)で発行され、外国人のパスポートの貼付されるものです。
外国人は、この査証(ビザ)が貼られたパスポートを日本に入国する際に、入国審査官に提示し入国許可を得ます。
「ビザ」は日本へ入国するために必要な査証です。
査証(ビザ)の管轄省庁は外務省です。
一方、在留資格は、外国人が日本に在留することについて、法が定める資格をいいます。
在留可能な期間、在留中に行うことができる活動が、在留資格ごとに法定されています。
「在留資格」は日本へ入国した後に滞在するための資格です。
在留資格の管轄省庁は、法務省です。
この違いは手続きにも関わりますので、理解しておくべきです。
また、よく誤解されていますが、就労ビザという名前のビザはありません。
就労ビザは、全部で29種類あります。その中で外国人雇用としての取得されている就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」、「経営・管理」、「特定活動」の5種類の中のどれかを選んで取得するのがほとんどです。
外国人を雇用する上で、企業の人事担当の方が確認しておかなければならないのは、入国管理庁が在留資格
(就労ビザ)を許可しなければ、いくら内定を出しても外国人は働くことが出来ません。
日本人と外国人の雇用で大きく違う点が、在留資格が許可されなければ仕事に就くことが出来ないということです。
在留資格を取得するには、それぞれの在留資格に要件があります。
この要件をクリアできなければ、取得することは難しくなります。また、要件は各個人、雇用する企業により変わります。
外国人を雇用するにあたり、在留資格を取得できるかを確実にするためにも専門家へ相談することをお勧め致します。
千葉リーガルサポートセンターでは、要件がクリアできるかの無料診断を初回の相談時に行います。